H1

厚生労働省 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示が公表されました。

お知らせ:表示

その他情報


 厚生労働省より、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示が公表されました。

本改正の趣旨   
本改正は、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診および精密検査等の受診勧奨といった二次予防を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけるとともに、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記することにより、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図るものである。

適用日
2026年(令和8年)10月19日

 ※詳しくはこちらからご覧ください。(厚生労働省のページにリンクしています)