集団分析の実施方法について、労働安全衛生規則が改正されました。施行日は2027年4月1日です。
労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号)第52条の14第1項は、事業者に対し、ストレスチェックを実施した医師等に、検査結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させること(以下「集団分析」という。)を努力義務としています。
今回の改正は、従来の解釈を明文化する趣旨で、当該集団分析について、特定の個人を識別することができない方法で実施することを新たに規定するものです。
詳しくは、
こちらからご確認ください。
※厚生労働省ページにリンクしています。通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行についてをご確認ください。
2026.07.07
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