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「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」の情報が紹介されています。

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 「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」の情報が紹介されています。

 令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50人未満の事業場(「 小規模事業場」)におけるストレスチェックの実施が義務とされました。また、実施の義務付けの施行期日は、令和10年4月1日と示されました。
このWebサイトでは、小規模事業場ストレスチェック制度に関する実施マニュアル・リーフレットや相談窓口など、役立つ情報が紹介されています。

 詳しくは、こちらからご確認ください。
 (働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」トップページにリンクしています。「ストレスチェック制度」のページよりご確認ください。)