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【厚生労働省】令和元年度自殺対策強化月間の主な取組について

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 厚生労働省では、自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間を自殺対策強化月間と位置付けています。この度、同法及び自殺総合対策大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて、相談事業及び啓発活動の実施について公表されました。


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