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厚生労働省より「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました

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 厚生労働省は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針を策定し、公表しました。(平成31年4月1日適用)。

 この指針は、「労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いの在り方に関する検討会」において、平成30年4月23日から平成30年7月23日まで計6回検討を行い、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱い既定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめられたものです。

 

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