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【厚生労働省】職場におけるハラスメントの防止のために(セクシャルハラスメント/妊娠/出産/育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

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その他情報

 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。ただし、中小企業は2022年3月31日までの努力義務の後、2022年4月1日からパワハラ防止法が施行となります。


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