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こころの“あんしん”イベント Vol.4 シンポジウム報告

働き方改革関連法の概要

みなさん、こんにちは。社会保険労務士法人 人事総務パートナーズの洞澤です。4月から働き方改革関連法がスタートしますが、最低限ここだけはやって欲しいというポイントについてお話しいたします。

働き方改革関連法案とは、労働基準法やパートタイム労働法など、様々な法律の改正を含めたものの通称で、正式名称を”働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案”と言います。はじめに、今年の4月までに対応しなければならない事項についてご説明いたします。

2019年4月までに対応しなければならない事項

年次有給休暇の年5日の取得義務

最も重要なものは”年5日の年次有給休暇の確実な取得関係”です。1年で年次有給休暇が10日以上付与される労働者を対象としていますが、これには管理監督者やパートタイマーも含まれます。罰則は30万円以下の罰金で、これは一人30万円ということなので気をつけてください。

労働基準法では、入社日から6ヶ月継続して雇われている労働者で、全労働日の8割以上を出勤していた場合に、10日間の有給が発生することが定められています。例えば4月1日に入社した人は10月1日時点で10日間の有給を取得することになります。

今回施行される年5日間の取得義務は、10日間付与されてから1年の間に、5日間の有給休暇を取ってください、というものです。会社によっては一度にまとめて10日間の有給が付与されない場合もありますので、その場合は合算して10日付与された日を起算日として、5日間取得しなさいということです。詳細は、年次有給休暇の取得義務に関する図を参照してください。

年次有給休暇の年5日の取得義務 / 年次有給休暇の発生要件と付与日数

パートタイマーなど所定労働日数の少ない労働者の場合には、労働日数に応じて有給休暇が比例付与されます。パートタイマーの年5日間の取得に関しては、2019年4月から義務づけられますので、対象となる方(表中の太枠内)を確認しておいていただきたいと思います。

●比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下 または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

なお、パートタイマーの有給に関しては、例えば時給1,000円で1日5時間勤務であれば、時給×所定労働時間数で算出した給料で支払うことができますし、労働基準法で定める平均賃金の支払いでも構いません。

実際に年次有給休暇の時季を指定する際には、労働者の意見を聞き、希望に沿った取得時期になるように努めなければなりません。また、既に5日以上の有給休暇を取得している方に対しては、使用者側から時季を指定する必要はありません。また、年次有給休暇管理簿の作成と3年間の保存が義務づけられましたので、この点は注意が必要です。

労働時間の管理と長時間労働者への対応

次に押さえておきたい項目は労働時間の管理方法です。管理監督者や裁量労働で働いている方を含む、全ての労働者について労働時間の管理を行わなければなりません。今までは労働基準監督署の調査が入っても、自己申告ということで済まされましたが、今後は自己申告で行なっている場合でも、定期的に実態調査をして、整合性がない場合は修正を求められるようになります。4月以降は中小企業も対象となりますので、労働時間の管理はしっかりと対応していただきたいと思います。

また、労働時間の管理と共に長時間労働者への対応も見直されます。従来では、1ヶ月の時間外労働が100時間を超えている方については医師の面接指導がありましたが、この時間規定が80時間に引き下げられました。

働き方改革関連法と「健康経営」

働き方関連法の施行は職場環境の改善のみならず、「健康経営」に取り組む大きなチャンスを与えてくれます。予算や人手が不足しがちな中小企業で、なかなか腰の重たい経営者がいたとしても、「今年の4月から働き方改革関連法が変わりますから、その法令に合わせて働き方を見直しましょう。ついては「健康経営」に取り組みましょう」と言えば説得力が増すでしょう。また、様々なツールや助成金があるので、是非とも活用していただきたいと思います。

お薦めしたい制度としては”東京都働き方改革宣言奨励金”というものがあります。この制度は会社が東京都にある場合に限られますが、助成金をもらいながら働き方改革が可能になります。これは、働き方改革の宣言をすることで平成30年度の申請ですと30万円、会社の働き方の制度を一つ決める毎に10万円の助成金が出ます。

東京都以外の企業においても、“勤務間インターバル”という制度を導入するともらえる助成金がありますが、制度が拡充され最大100万円の助成金を得られるようになる予定です。他にも「健康経営」をする上で役立つツールとして、会社の組織を自己診断する「厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト」があります。企業向けの診断では、有給の取得率や従業員の残業時間などを入力することで、働き方や休み方に関する問題の有無がわかります。従業員が自己診断することもできます。診断は無料で操作も簡単ですので、ぜひ活用してみてください。

厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト: https://work-holiday.mhlw.go.jp/

※:東京都の平成31年度予算要求概要の中に、働き方改革宣言奨励金が入っている為、平成31年度以降も制度は継続されるものと思われます