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厚生労働省から「ストレスチェック制度の実施状況」についての公表がありました

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厚生労働省から、このたび、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況が公表されました。ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。この報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で、8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かりました。

※ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、平成27年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの実施を義務付けているものです。

 

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